ミナスマについて
契約するための条件(基準)はありますか?
契約自体に条件はありません
ただし、ご状況により保証金が発生する場合があります。
また、金銭的に余裕がない方は、社会福祉サービスの支援をさせて頂く場合もございます。
また、金銭的に余裕がない方は、社会福祉サービスの支援をさせて頂く場合もございます。
契約に際して、どのような書類が必要ですか。
こちらからご案内しますので、ご安心ください
ご面談後にご案内させて頂きますので、最初は特に不用です。
現在、任意後見契約や死後事務委任契約を締結されている場合は、その契約書をエンディングノートを書かれている方はそれらをお持ちいただきますとスムーズです。
定期面談のコースもございます。お気軽にご相談下さい。
現在、任意後見契約や死後事務委任契約を締結されている場合は、その契約書をエンディングノートを書かれている方はそれらをお持ちいただきますとスムーズです。
定期面談のコースもございます。お気軽にご相談下さい。
後見人が使い込みをしたなどニュースで聞きますが、大丈夫ですか?
信頼関係を構築しながらサポートいたします
後見人の使い込みにつきましては、ニュースの報道のように発生することがあります。
ただ、少し前の統計データになりますが親族後見人の使い込みが9割のようです。
ただ、少し前の統計データになりますが親族後見人の使い込みが9割のようです。
川口市以外からでもサービスを受けることができますか?
可能です。
遠方の場合は一部のサービス(日常生活支援など)を迅速に提供できない場合もございますが、まずはお気軽にご相談下さい。
支援内容について
施設入居時の手続きはどこまでやってもらえますか?
契約書の確認から生活支援まで、幅広くサポートします
施設入所につきましては、契約書の確認、手続き代行、荷物の手配や日用品買い出し、手配が可能です。
定期的に訪問してもらえますか?
定期的に訪問することは、可能です
ただし、施設の面談条件によってはご希望に添えない場合がございます。
一人暮らしで、買い物や通院などでの補助が必要と感じるようになりました。
日常生活支援はどのようなサービスを提供していますか?
幅広く対応します!
各種契約に基づき、ほとんどの支援が可能です。
入院の時の準備や手続き及び入院中の買い物などを手伝ってもらえますか?
可能です。
私はエンティングノートを書きました。私が亡くなった時、ノートに記した通りに支援して頂けますか?
そのように努めます!
可能な限りエンディングノートなどでのご意志に基づき支援させて頂きます。
契約後、すぐに財産を預けないといけませんか?
そんなことはありません!
ご契約の内容にによっては、ずっとお預かりしないこともございます。
通常は入院、施設入所、認知症などでのやむを得ない場合にお預かりすることがほとんどです。
通常は入院、施設入所、認知症などでのやむを得ない場合にお預かりすることがほとんどです。
葬儀などの相談も乗ってもらえますか?
ご葬儀の相談も可能です
墓じまいなどの支援も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
緊急時の対応はどのようにしていますか?
お客様の意思を尊重します
緊急時連絡先をお受けしている場合、お元気な際にお打ち合わせして頂いたとおりに対応いたします。
後見人がいる場合、身元保証サービスは必要ないですか?
後見人=身元保証人ではありません
後見人は身元保証人になることができないという解釈があるため、後見人がいても身元保証サービスが必要な場合があります。
後見人は必要なの?
いざという時にメリットがあります
法定後見人は、必要な場合に申し立てにより決定されます。
任意後見人は、生前にご自身でいざという時の後見人を選ぶことができるメリットがございます。
任意後見人は、生前にご自身でいざという時の後見人を選ぶことができるメリットがございます。
後見人の中でも、法定後後見人と任意後見人の違いとは?
選任方法に違いがあります。
法定後見人は、裁判所で選任されますが、任意後見人はご自身であらかじめ決めて契約することになります。
後見人はどのような方がされるのですか?
弁護士・司法書士・社会福祉士が多いです
法定後見人は、成年後見申し立て時に候補者を挙げることが出来ますが、裁判所が別の方を選ぶこともあります。
裁判所が選ぶ場合は、弁護士・司法書士・社会福祉士が選ばれることが多いようです。
裁判所が選ぶ場合は、弁護士・司法書士・社会福祉士が選ばれることが多いようです。
契約したらお金は全部預けないといけませんか?
お客様の状態によって変わってきます
財産管理契約後、お金をお預かりするかは、任意です。
ただ、認知症や施設入所時にはお預かりさせて頂くことが多いです。
なるべくご意向にあわせたいと思いますのでご相談ください。
ただ、認知症や施設入所時にはお預かりさせて頂くことが多いです。
なるべくご意向にあわせたいと思いますのでご相談ください。
持っている通帳や証書などすべてを預けないといけませんか?
すべて預ける必要はございません
通帳、証書をお預かりする場合、主に使っている通帳をお預かりします。
また、預ける用の通帳を作成されて、お渡しいただいても大丈夫です。
また、預ける用の通帳を作成されて、お渡しいただいても大丈夫です。
身元保証や任意後見等でお困りの方は
お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
お電話でのお問い合わせ
0120-979-890フォームからのお問い合わせ